公益社団法人に指名停止措置~福岡市
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4月20日、福岡市は公益社団法人・福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(福岡市中央区舞鶴3-3-13、花本政秋理事長)に対して指名停止措置を行なったと発表した。
措置の期間は、2015年4月14日から同年7月13日までの3カ月間。
措置の理由は、協会の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務が完了しないことを確認したため。
対象となった契約内容は以下のとおり。
契約課:市民局人権部地域施策課
契約件名:東区馬出6丁目85-3確定測量及び地積更生登記業務委託
契約日:2014年7月14日
契約金額:534,600円(税込み)
履行期間:2014年7月15日から2015年3月27日まで関連キーワード
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