2024年12月22日( 日 )

消費者庁、措置命令対象と同種成分を含む88製品についての回答結果を公表

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 消費者庁は27日、「機能性表示食品に対する景品表示法に基づく措置命令を踏まえた食品表示法の対応について」を発表した。ここでは、6月30日の措置命令対象・さくらフォレスト(株)の2製品と同種の機能性関与成分、科学的根拠で届出された88製品(※1)についての回答結果を公表している(※7月3日から2週間以内に、届出者から合理的な回答があるかの確認を行っていた)。

消費者庁資料より

 内訳は表の通りで88製品のうち、「撤回の申出」が15件、残り73件は「科学的根拠がある等の主張」という結果であった。また、後者については『商品の安全性の面で問題があるものではないが、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するために』届出情報(企業名・問い合わせ先など)を別表で公開している。

 しかし、撤回の申し出があった15件については公表されていない。当社の取材に対し「今後、流通しないものについては(公表する)必要性がないと判断した」(消費者庁食品表示企画課)。データベース上(※2)で確認できる内容であれば特筆することはないが、当社で検索したところ、本日正午時点で「撤回届出」が確認できたのは9件しかない。残り6件については今も販売中のものが存在すると推測されるが、そのことを消費者が知る由もない。

 機能性表示食品制度は、消費者に健康食品を適切に提供し、その結果として業界が発展していくことを目的とする。そのためには消費者にも企業にも公平になるような制度の整備が求められる。今後の消費者庁の対応に注目するとともに、不明の商品については引き続き調査を行う。

【松本 悠子】

(※1)製品88件(DHA・EPA:31件、モノグルコシルヘスペリジン:14件、オリーブ由来ヒドロキシチロソール:47件(そのうち、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソール両方を機能性関与成分とするものが4件))
(※2)機能性表示食品は【機能性表示食品の届出情報検索】でデータベース化されており、誰でも検索し、科学的根拠や安全性に関する情報を確認することができる。

▼同件の消費者庁公表はコチラ
機能性表示食品について | 消費者庁

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