福岡県が発注した樹木剪定および除草業務委託などにおいて、委託業者が処分伝票(樹木などの処分に際して、廃棄物処分場で発行される伝票)をコピーすることで、県に対して処分費を過大に請求していたことが明らかとなった。昨年福岡市でも同様の事例が確認されており、県でも調査を進めていた。
今回、県では2016~21年度までの期間を対象に調査を実施。同期間中、樹木剪定や除草作業など、約7,700件が発注され、このうち59件で不正請求が確認された。業者による不正請求額は200万円にのぼるという。
不正請求をしていた業者は47社で、このうち2ケタ以上の不正請求を行っていた以下の7社が指名停止措置となった。指名停止期間は7月31日~8月30日までの1カ月間。
【代 源太朗】
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