博多港施設転貸で行政処分~博光運輸
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福岡市は25日、博多港港湾施設管理条例に違反したとして、荷役業や一般貨物運送業、倉庫業を手がける博光運輸(株)(福岡市博多区)に対して行政処分を行ったことを発表した。同社は市から利用許可を受けた港湾施設をほかの事業者に転貸して利用料を受け取っており、市は調査により転貸行為を確認した5件の利用許可に対し、それぞれ5万円(計25万円)の過料を科した。
福岡市は博多港港湾施設管理条例において、港湾施設を利用する許可を受けた者は「利用する権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない」(同第7条)と転貸を禁止している。福岡市は2021年3月に同社に関して外部からの通報を受けて調査を行い、転貸行為が確認されたことから改善勧告を行った。22年5月にも別の施設に関する通報を受け、同様に転貸行為が確認されたため、12月に2度目の改善勧告を行っていた。市の担当者は引き続き調査中としている。
同社はまた、九州運輸局から22年10月、公共の利益の阻害を理由として港湾運送事業法の第21条違反に基づく事業改善命令を受けていたが、同命令に従わなかったとして23年12月に事業停止処分(期間:24年1月7~9日)を下されていた。
【茅野 雅弘】
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