19日、福岡労働局は、福岡中央労働基準監督署が(有)小田商会(本社:福岡市中央区)と同社職長を労働安全衛生法違反の疑いで福岡地方検察庁に書類送検したことを発表した。
発表によると、同社は2023年12月27日、福岡県糸島市の建築工事現場で、同社の作業員が3階建て建物の窓清掃作業中に墜落し、死亡する事故が発生した。
事故現場は地上約7mの高さで、労働安全衛生法第21条第2項では、事業者は労働者が墜落する恐れのある場所に必要な措置を講じる義務があるとされ、また、労働安全衛生規則第519条第1項でも、高さが2m以上の作業床の端や開口部などに囲いや手すりを設けることが義務付けられている。しかし、事故現場では、手すり等の墜落防止措置が講じられていなかった。
【寺村朋輝】
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