鹿児島トランスポートの本社営業所に事業停止処分、過積載運送が原因
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九州運輸局は、鹿児島トランスポート(株)の本社営業所に対し、貨物自動車運送事業法に基づき事業停止処分と事業用自動車の使用停止処分を行ったと発表した。
処分を受けたのは鹿児島トランスポートの本社営業所(鹿児島県鹿児島市七ツ島1-5-2)。
処分の内容は、
(1)事業停止処分(本社営業所に所属するすべての事業用自動車の使用停止)
11月1日~11月7日まで(116両×7日間)
(2)事業用自動車の使用停止処分
11月8日~11月17日まで(26両×10日間)となっている。
同局は処分の理由について、昨年12月19日および本年2月28日に実施した一般監査において、過積載運送の指示ならびに過積載による運送(12件)といった違反が確認されたためとしている。
鹿児島トランスポートのホームページは現在、閲覧できない状態となっており、本社の電話もつながらないが、福岡営業所ならびに朝倉営業所に確認したところ、事業停止処分を受けていない他の営業所は通常通り営業している。
【寺村朋輝】
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