十八親和銀 相次ぐ行員の不祥事、顧客から9,200万円着服

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 (株)ふくおかフィナンシャルグループと傘下の(株)十八親和銀行は24日、同行行員が顧客の預金等を着服する不祥事を起こしていたことを発表した。顧客からの照会に基づく社内調査の結果、判明した。

 長崎市の同行本部に勤務していた32歳の男性行員が、顧客の通帳を預かったまま不正に現金を引き出す等の手口で、約4年にわたり約9,200万円の現金を着服していたというもの。ギャンブルや借金の返済のために行っていたということで、十八親和銀行は同日付で同行員を懲戒解雇処分としている。

 同行では先月28日にも、旧親和銀行西新支店に勤務していた58歳の元男性行員(2021年にグループ会社に出向、転籍)の不祥事について発表したばかり。積立定期預金の名目で顧客から現金を集金する手口で、約20年にわたり数千万円の現金を着服していたというもので、発表同日に同グループ会社から懲戒解雇処分を受けている。

 FFGはこの2件について、「業務外かつ営業時間外に預かり記録を発行することがなく、事務手続上のチェックが働かなかった」「多重債務や依存症に悩む行員の不正」という共通点があったとしている。今回の不祥事を受け、傘下の4銀行に「お客さま相談窓口」を設置するほか、再発防止・強化策の検討・実施を通じて、内部管理の一層の充実・強化に努めるとしている。

【茅野雅弘】

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