東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件の上告審で、最高裁は電通グループと元スポーツ事業局長の上告をいずれも棄却した。これによって、電通グループへの罰金3億円と、元局長への懲役2年、執行猶予4年とした原判決で確定する。
一連の事件では6社とその幹部ら7人が起訴された。
上告審で弁護側は、原判決がテスト大会の計画立案業務における受注調整や、本大会の運営業務など総額約432億円を談合の対象に含めたのは不当だと主張したが、最高裁は上告理由に当たらないとしてこれを退けた。
原判決は、2018年2~7月ごろ、オリンピック組織委員会が発注したテスト大会の計画立案業務ならびに本大会の運営業務などで、元局長と組織委員会元次長ならびに広告会社の担当者らが共謀して受注調整して競争を制限し談合していたと認めていた。
【寺村朋輝】
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