CBD製品から麻薬成分検出 愛知県が販売中止指示 所持者には相談を呼びかけ

 8日、愛知県は県内で流通していたCBD関連製品から、麻薬成分であるΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)が基準値を超えて検出されたと発表した。愛知県は販売事業者に対して販売中止を指示するとともに、当該製品の購入・摂取を行わないよう注意喚起している。

CBD製品から基準値超のTHC

 愛知県保健医療局によると、県内で流通していたCBD関連製品の成分検査を行った結果、麻薬成分であるΔ9-THCが残留限度値を超える濃度で検出された。(ただし、当社が同局に問い合わせたところ、検出された濃度が具体的にいくらであったかは公表しないことになっているという。)

 検出されたのは、
「プラスウィードワックスCBD50%<オージークッシュ>」
(販売元:(株)GREEN RUSH BY WEED)で、ワックス状の製品(内容量1,000mg、CBD含有量500mg)とされる。

愛知県保健医療局資料より
愛知県保健医療局資料より

 Δ9-THCは大麻由来成分で、摂取すると幻覚や発汗などの症状を引き起こす可能性がある麻薬成分とされる。

販売中止を指示 所持者には相談を呼びかけ

 愛知県は、当該製品の販売者に対して販売中止などの対応を指示した。

 当社が愛知県の担当課に取材したところ、同一の商品を所持していたとしても直ちに違法となるわけではないが、違法となる疑いがある商品として、所持している場合には摂取せず、行政へ相談するよう呼び掛けている。

2024年12月に制度改正、CBD市場拡大の影でリスク

 近年、CBD(カンナビジオール)を含むオイルや食品、化粧品などのCBD関連製品が国内でも広く流通している。

 CBD自体は麻薬成分ではなく、食品やサプリメント、化粧品などとして利用されている。しかし、2024年12月の制度改正により、一定量以上のΔ9-THCを含む製品は麻薬として規制対象となった。その結果、製造過程などにより麻薬成分であるTHCが残留するケースの報告が相次いでおり、行政機関が検査や監視を強化している。

【寺村朋輝】

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