尿漏れ対策下着に措置命令 福岡企業含む2社、「漏れない」表示で優良誤認

 消費者庁は28日、尿失禁対策用の下着「NOMORE(ノモレ)」を販売していた事業者2社に対し、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を行ったと発表した。対象となったのは、(株)Beiiiii(福岡市中央区、岡崎みどり代表)と(株)boxXXX(東京都千代田区、平原敬教代表)。

 消費者庁によると、両社は販売サイトなどで同商品について、「ズボンの尿シミ 不快感 ニオイゼロへ」「業界トップクラス 吸収量200cc」「シミや臭いの不安がなくなった」「漏れない」「臭わない」などと表示。あたかも、失禁時に100ccまたは200ccまでの尿であれば、外側へ漏れ出さない効果があるかのように示していた。

 これに対し、消費者庁が表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めたところ、東京都のboxXXXは資料を提出したものの、合理的根拠とは認められず、福岡市のBeiiiiiは期限内に資料を提出しなかった。

福岡企業は楽天市場で販売

 Beiiiiiは、楽天市場内の「Beinfinity」と称する自社サイトで販売していた。表示期間は2025年3月26日から4月21日までで、「購入者の9割以上が吸収力・消臭力・清潔感・効果を実感」「四層構造+吸収量200ccで多い日も安心して過ごせる」などと訴求していた。

 また、boxXXXも自社ウェブサイト上で医師や介護士、看護師などの推薦コメント風表示を用いながら販売していたとされる。

【寺村朋輝】

関連キーワード

関連記事