2024年11月20日( 水 )

福岡市屋台訴訟で見えた高島市政の本音~市職員の発言は個人的感想

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屋台訴訟弁護団が全市民に警告

廃業する屋台に立入調査を行う市職員(3月31日)

 福岡市の屋台公募の落選者2名(申立人)が、3月16日付で申し立てた4月以降の営業継続を求める仮の義務付けについて、福岡地裁が同31日付で却下したことを申立人の弁護団が3日明らかにした。市側の裁判への対応には、遅延行為が疑われるほか、屋台営業者に対する暴言・詭弁ともとれる内容が含まれている。申立人および弁護団は即時抗告を行う。

 弁護団によると、市側は、申し立て日から10日間という期限ギリギリの3月27日の午後11時20分に意見書を提出。裁判所は28日中に説明・回答を要請したが、それも翌29日の回答になった。このため、福岡市側の意見書をふまえて作成される申立人の準備書面は、30日の午後3時頃の提出となった。翌31日午前10時44分、市側の意見書が提出され、申し立てが却下されたのは裁判所の開庁時間を過ぎた午後5時43分である。

 これとは別に申立人は、屋台営業に関わる道路占有不許可処分の執行停止を申し立てているが、「きわめて早期に決定しているにもかかわらず、3月24日まで不許可通知決定を引き延ばすなど、事実上、情報公開や裁判を受ける権利の妨害をし続けてきた」(弁護団)という。

 また、市側の意見書には、「屋台を営業できないことによる減収は、金銭賠償することが可能であるうえ、当面の生活についても、社会保障制度(記者注:生活保護など)を利用することができる」「申立人らの主張は、結局、公募に落選したことについて不満を述べているにすぎない」といった「公募における不祥事や情報非開示などへの反省は皆無」(弁護団)と言える内容が含まれており、弁護団は、「全福岡市民には、市の根本姿勢として、日常から注意すべき」と警告を発している。

 複数の屋台営業者から、営業状況を監督していた区役所職員との会話の内容が、市の方針と違うことなどが指摘されていたが、この点について市側は、「職員個人の感想」あるいは「社交辞令」と説明。一方、公募に落選し、廃業に追い込まれた屋台には、屋台基本条例で定められた営業時間、設置、食品衛生などに関するルールを順守することが公募審査に反映されると受け止めていた屋台営業者が少なくなかった。どうやら福岡市においては、市職員の言うことを“鵜呑み”にしてはいけないようだ。

 弁護団は、「今後、福岡市民は、職員の発言・指導があった場合に、職員に対して、その内容について『書面の交付』を求めること(行政手続法35条3項、福岡市行政手続条例33条3項)を徹底しなければ、自己の権利を失うことになりかねない」としている。

 なお、公募に落選した屋台にとって最後の営業となった3月31日。市職員が巡回し、別れを惜しむ大勢の客がいる前で屋台営業者に対し、容赦なく指導・調査を行う姿も目撃されている(詳細はコチラ)。

【山下 康太】

 

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