【司法書士】渡邉章二 東京法務局:業務禁止
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処分の対象者:渡邉章二
事務所所在地:東京都台東区台東1-14-9
処分の内容:業務禁止
処分の事実:2014年7月ごろに受任した、相続登記および贈与登記申請代理業務などについて、
(1)預り金専用口座を作成せず、受領した預り金を自身の個人口座に保管し、依頼者の同意を得ることなく、その一部を自己の事務所の賃料および更新料として流用した。(2) 2017年4月に預り金の返金を命ずる判決が確定したにも関わらず、2018年3月時点においても、依頼者に対し預り金の清算および返金を行っていない。
(3)2013年分の東京司法書士会会費を滞納し、同会からみなし退会とされていた2015年1月~同年2月までの間、少なくとも不動産および商業登記申請書25件を法務局に提出した。
(4)本件依頼者に関わることになった自分が被害者であると述べるとともに、みなし退会は会費を支払うことによって会費未納状態が解消されれば、みなし退会の効力も遡及して失い、入会状態が継続するという独自の意見を主張し、反省している様子はうかがえない。
処分開始日:2018年4月4日
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