2024年11月22日( 金 )

【豊洲市場訴訟】被告・東京都の反論への反論(3)

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 10月11日に東京都中央卸売市場の移転・開場を予定している豊洲市場。しかし、移転元の築地市場の仲卸業者らが6月29日、東京都を相手取り、同市場・水産仲卸売場棟の建築基準法令違反の是正(除却)を求めて提訴。7月9日、この建物の仮の使用禁止の義務付けを要請する申立が行われた。ついに訴訟に発展した市場移転問題。被告・東京都の反論について、この問題の争点である建築基準法令違反を指摘した(協)建築構造調査機構の仲盛昭二代表理事に解説を依頼した。

 ――東京都は、豊洲市場・水産仲卸売場棟の1階柱脚の構造耐力計算が建築基準法令の規定に適合していると主張している。妥当性はあるか。

 仲盛昭二代表理事 東京都は反論で「1階柱脚の保有水平耐力」としていますが、それが何を指しているのか、理解しかねます。
 「1階の保有水平耐力」を指しているのか、もしくは、「1階柱脚の保有耐力接合」を指しているのか。
 仮に、1階柱脚の保有耐力接合を指しているのであれば、この建築物に使用された柱脚既製品であるハイベースは「非保有耐力接合」の製品であり、東京都が「保有耐力接合を満足している」という意味で主張しているのであれば、事実に反した主張です。
 また、相手方の主張が、「1階の保有水平耐力」を指しているのであれば、正しく表現すべきです。仮にも特定行政庁である東京都が「1階柱脚の保有水平耐力」という表現を使うことは技術的に考えられないので、何らかの意図をもって、このような紛らわしい表現を用い、裁判官の判断を惑わそうとしたとしか考えられません。

 原告の主張は、構造を専門とする建築士にとっては基本的な知識であり、常識中の常識の範疇です。原告の提訴によって、自らが見逃したミスに気付いた被告・東京都は、それが違法であることを認識したからこそ、法に基づく反論は不可能だと判断し、故意に論点をずらすことで「原告が主張する問題はもともと存在せず、訴えは速やかに却下されるべき」という論法を押し通そうとしているのです。
 原告の指摘は、建築構造上の基本的な問題点であり、かつ常識中の常識です。ほかの裁判でも、同様の柱脚の問題について、被告の行政庁や設計事務所、建設会社は、この事実を否定していません。必要であれば、当事者の了解を得たうえで、これらほかの裁判の書証を、本訴訟で提出してはどうでしょうか。
 この事実が表面化すれば、東京都内の多くの建築物について、不正な構造計算を指摘する声がもち上がることは必至であり、東京都は、自らの欺瞞の主張のために、追い詰められる結果になることは容易に想像できます。そして、これは、建築行政を司る特定行政庁の破綻に直結するものとなります。

 ――東京都は、豊洲市場・水産仲卸売場棟の1階柱脚は、日本建築センターの評定を受けた製品であり、技術基準解説書が定めたDsを用いる必要はないと主張している。

 仲盛 東京都の「技術基準解説書が定めたDsを用いる必要はない」との主張にはまったく根拠がありません。設計者の構造計算ミスを帳消しにするための作為的な虚偽の表現です。
 つまり、技術基準解説書の「鉄骨鉄筋コンクリート造で非埋込形柱脚の場合、1階のDsは鉄筋コンクリート造のDsを用いる」の項目および「評定を受けたハイベース」のカタログにも、SRC構造でそれを採用した場合、Ds値の割増が適用除外されるとの記載はありません。
Dsについて、市場問題プロジェクトチーム(PT)会議に、この建築物の設計者である日建設計が提出した説明資料があり、相手方の主張は、この資料を基にしたものです。この資料の問題点については、前回の記事(関連記事参照)で解説いたしました。

 設計者である日建設計は、一般の人には区別しづらい「鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)構造」と「鉄骨構造」を故意にすり替えて表現することにより、自らの構造計算にミスがなかったかのように見せかけようとしたものです。
構造専門の建築士にとっては、極めて基本的な事項であり、指摘を受けて、日建設計も自らのミスに気づいているはずです。この構造上の大きなミスを取り繕い、責任回避を図った自己保身の主張にほかなりません。専門知識のない一般の人は欺けても、構造専門の建築士には容認できない、構造上の重大なミスであり、設計者の責任回避で済まされるような問題ではありません。
 そもそも、鉄骨鉄筋コンクリート造の本件建物に関して、構造のことなる鉄骨造用の柱脚製品の資料を引用し、虚偽の説明を加えており、前提が事実でないのですから、数式にゼロを掛ければ答えがゼロとなるように、いくら、誤った前提のうえに説明を重ねても、答えはゼロにしかならないのです。

(つづく)

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