国土交通省九州地方整備局は10月25日、長崎県の土木工事業者に対する、2週間の指名停止措置を発表した。措置を受けたのは、(株)寺尾建設(雲仙市)で、同社が長崎河川国道事務所発注工事において、契約工期末に完工できなかったことによるもの。指名停止期間は10月25日から11月7日までの2週間。
同事務所発注の「高架橋下部・外工事」で寺尾建設の現場代理人が施工時の杭の中心位置の計算を誤り施工していたことが発覚。修正や補修が必要となり、契約工期末の2017年10月31日までに完成しなかった。工事は125日遅延し、今年3月5日に完成した。指名停止期間は、遅延した日数により決まるものではなく、あくまで契約違反に当たることによるもの。
完工から今回の措置まで時間がかかったことについて、九地整は「事実確認と今後の発注の影響を精査していたため」としている。
【東城 洋平】
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