福岡市長選で現職陣営が公職選挙法違反?ポスターを公民館に掲示
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4日に告示された任期満了にともなう福岡市長選挙で、3期目を目指す無所属の現職陣営に公職選挙法違反の疑いが生じた。
4日午前中、福岡市中央区の警固公民館3階の階段部に掲示されているところを市民が発見。情報提供を受けた記者が現地で確認したところ、「室内用」とされた現職の立候補者のポスター(右画像)が掲示されていた。
福岡市選挙管理委員会によると、公職選挙法は第145条および第201条で、政治ポスターを地方自治体が管理する施設に掲示することを禁じている。公民館の職員によると、前日(3日)夜に市議会議員が同公民館で集会を行っており、ポスターはその時貼られて、そのままになっていたという。公民館職員は、記者の指摘を受けてすぐにそのポスターを撤去した。
その直後、現職陣営の選挙カーが街宣活動をしながら同公民館に到着。選挙カーから降りて、公民館職員から撤去されたポスターを受け取った市議会議員の秘書は取材に対し、「前日の集会に急きょ、現職の立候補者が来ることが決まってポスターを掲示したが、撤去するのを忘れてしまった」などと説明した。
撤去を忘れていたということは情報提供を行った市民や記者の指摘がなければ、そのまま放置される可能性があったということ。掲示されていたポスターは、「室内用」と明記されているが、デザインは現職候補者の選挙ポスターとまったく同じもので、連絡先などの記載はナシ。意図的な行為であれば、公共施設の私物化ととらえられてもおかしくはない行為であり、現職市長の姿勢として由々しき問題である。
【山下 康太】
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