2024年11月18日( 月 )

【弁護士】蓮見 和也 第二東京:業務停止3月

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弁護士名:蓮見 和也

登録番号:25314

所属弁護士会:第二東京

懲戒種別:業務停止3月

処分理由の要旨
(1)弁護士法人Aは、2013年9月5日、懲戒請求者B社との間で、B社がAに預託する金員をAの代表弁護士である被懲戒者名義で株式会社Cに貸し付け、C社からの返済に代えてC社の株式代物弁済を受けることなどを内容とする業務委託契約を締結した。その際、B社について本人特定事項の確認を行わず、上記契約に基づきB社から1億5,000万円の預託を受け、9月10日に全額C社に貸し付けた。その後B社から上記契約の進行具合や今後のスケジュールの見込みなどの問い合わせを受けたが、2015年5月に至っても、B社と付き合いがあったDに聞いてほしいという以外の報告をしなかった。その後B社から上記契約の履行状況について書面による回答などを求められたが、対応しなかった。

(2)(1)でC社に貸し付けた金員について、2014年4月30日から2015年7月1日までの間、C社からAの預り金口座に合計1億8,837万6,227円の返還を受けたが、そのことをB社に通知せず、さらには収支報告、金銭の返還をしなかった。さらにはB社の承諾を得ることなく、Dの指示に従い、C社から返還を受けた金銭全額をDの関係会社とされるE株式会社に振り込んだ。

処分が効力を生じた年月日:2018年2月20日

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