2024年11月18日( 月 )

【弁護士】佐々木 寛 東京:除名

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弁護士名:佐々木 寛

登録番号:35040

所属弁護士会:東京

懲戒種別:除名 

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年5月23日、懲戒請求者である依頼者Aから破産手続申立を含む債務整理を受任し、着手金および前払費用を受領し、破産手続きに必要な書類を渡されていたにもかかわらず、速やかに着手せず、遅滞なく事件処理を行わないまま放置し、事件の経過を懲戒請求者Aに報告しなかった。

(2)2015年6月分から2017年1月分までの所属弁護士会の会費、日本弁護士会の会費および特別会費ならびに2015年5月分の所属弁護士会の新会館臨時会費について、仮受金を差し引いた合計71万1,500円を滞納した。

(3)2015年12月4日、懲戒請求者Bから同人がタクシー運転手に暴力を振るったことによるタクシー会社およびタクシー運転手との示談交渉事件について受任したが、事件処理をほとんど行わず放置した。

(4)所属弁護士会が2016年6月21日および7月15日に、所属弁護士会の預り金の取扱いに関する会規に基づいて行った照会に対し、書面による回答をしなかった。

(5)2016年7月7日、所属弁護士会に事務所所在地の登録事項変更届出をしたが、事務所所在地とされた建物の一室は同年11月14日の時点で職務活動の本拠たる実質を有していなかったにもかかわらず、2017年1月13日に新たな事務所所在地の登録事項変更の届出をするまで、上記建物の一室を事務所所在地としていた。

(6)2017年1月13日以降、弁護士などの業務広告に関する規程第6条に基づく所属弁護士会の承認を得ないまま、面識のない詐欺被害者に対し、訴訟をすれば被害回復ができるかのような文面を送付し、事件依頼の勧誘をした。

(7)2017年2月1日、Cから詐欺回復を図るための訴訟案件を受任したにもかかわらず、Cに対し裁判資料を送らず、事件番号、裁判期日を知らせず、裁判結果が出ると伝えていた日が経過しても裁判結果報告をせず、さらにはCからの再三にわたる事件処理の経過および結果の問い合わせに対する報告をしなかった。

(8)2017年6月29日、所属弁護士会が非弁提携行為の防止に関する会規に基づく調査を開始し調査協力を要請。同年7月13日に弁護士会館に出頭することを求めたにもかかわらず、正当な理由もなく出頭しなかった。

処分の効力を生じた年月日:2018年3月6日

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