【弁護士】洞 敬 東京:戒告
-
処分の対象者:洞 敬
登録番号:31675
所属:東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、2014年3月19日、A弁護士とともに、Bの代理人として、Bの妻Cに対する離婚訴訟を提起した。同年4月14日、上記訴訟前の離婚調停において、Cの代理人であった懲戒請求者D弁護士に対し、C側から調停委員に対してなされた発言などを、非行事実として懲戒請求を裏付ける証拠の収集を十分に行わず、懲戒請求をすることによってD弁護士の代理人活動に業務上重大な影響を与えることを容易に予測し得たにもかかわらず、A弁護士とともにBの代理人としてあえて懲戒請求をした。処分が効力を生じた年月日:2018年7月17日
関連記事
2024年11月11日 13:002024年11月1日 10:172024年10月25日 16:002024年11月14日 10:252024年10月30日 12:002024年10月29日 17:152024年11月1日 11:15
最近の人気記事
2024年11月15日 11:40
2024年11月1日 16:00
2024年11月13日 11:00
2024年9月9日 16:40
2024年11月11日 11:30
まちかど風景
2024年10月18日 16:00
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す