2024年11月17日( 日 )

【弁護士】中野 勝之 京都:戒告

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処分の対象者:中野 勝之

登録番号:33972

所属:京都

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから、消費者金融会社3社を相手方とする債務整理事件を受任し、2007年12月頃、受任通知を発送して各取引履歴の送付を受け、3社とも過払金発生が見込まれたものの、1社とは若干の交渉を行ったが、ほかの2社とは2017年1月に解任されるまで具体的な交渉をまったく行わず、Aに対し事件処理について経過報告をほとんどしなかった上、2008年1月以降は事件処理を全くしてなかったのにAからの問い合わせに対しても、あと数カ月で過払金の返還があるかのような虚偽の説明をした。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者Bから裁判費用補償請求を含む刑事補償手続などを委任された。しかし請求期間である2016年2月14日が経過するまでに裁判費用補償請求を行わなかった上、Bからの進捗状況の確認の求めに対し、すでに刑事補償手続などを行ったと虚偽の説明を繰り返した。

処分が効力を生じた年月日:2018年7月18日
 

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