2024年11月17日( 日 )

【弁護士】太郎浦 勇二 東京:業務停止2年

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:太郎浦 勇二

登録番号:15828

所属:東京

処分の内容:業務停止2年

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から、2013年4月1日、懲戒請求者の財産管理処分および死後の遺言書作成執行などに関する一切の件、ならびに懲戒請求者の配偶者であったAの相続財産などの処理および遺産分割に関する一切の件を受任し、懲戒請求者の財産合計7,780万7,079円、およびAの相続財産8,029万2,786円を預かった。

(2)被懲戒者は、2014年11月7日、懲戒請求者について成年後見が開始し、懲戒請求者の成年後見人であるB弁護士から、懲戒請求者から預託を受けていた預り金の引渡しを求められたが、これを拒んだ。

(3)被懲戒者は、B弁護士が懲戒請求者を代理して提起した預託金等返還請求訴訟の第1審において、2017年3月28日、被懲戒者が支払ったとして当事者間で争いのない額、および被懲戒者の正当な報酬額として認定された額を控除した残金1億3,185万403円、およびその遅延損害金の支払を命じる判決がなされたにもかかわらず、2018年3月22日にB弁護士と和解契約を締結し、上記残金をB弁護士に支払うまで、返還を行わなかった。

処分が効力を生じた年月日:2018年8月21日
 

関連記事