【弁護士】東 武志 福岡:業務停止1月
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処分の対象者:東 武志
登録番号:14112
所属:福岡
処分の内容:業務停止1月
処分理由の要旨
⑴被懲戒者は、預り金を受け入れる口座を2口座開設していたが、入出金の目的などを記載しておらず、元帳などの記録を作成していなかった。⑵被懲戒者は、預り金に関し、依頼者に対して収支報告書を作成しておらず、送付もしていなかった。
⑶被懲戒者は、預り金を受け入れる口座に、受任した事件の報酬などを入金させて、預り金と自己の金員とを分別管理していなかった。また、預り金550万円については29日間、150万円については22日間、口座から出金し、依頼者に交付するまで現金で保管していた。
⑷被懲戒者は、預り金を出金した際に使途内訳を明記していなかったため、出金の使途を明確に説明できな
い部分があり、出金を裏付ける資料も存在しないため、説明の真意を確認できない状態だった。⑸被懲戒者は、依頼者から2014年に800万円、2015年に500万円をそれぞれ借り入れていた。
⑹被懲戒者は、元依頼者から2015年に2週間で10%の金員を付加して返金する約束で1,000万円を受領した。これは実質的には年利260%という、利息制限法に違反する利息の支払を約束しての借入と同視できるものであった。
処分が効力を生じた年月日:2019年1月8日
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