2024年11月27日( 水 )

検察の冒険「日産ゴーン事件」(25)

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青沼隆郎の法律講座 第20回

有価証券報告書重要事項虚偽記載罪(金商法第197条違反)

 ゴーンら2名は2名の使用人に命じて、ゴーンが退任後に受け取る毎事業年度の約10億円の確定報酬を示す文書類を平成22年度から平成29年度までの8年間分を秘密裡に保管させ、もって、有報に記載すべき確定役員報酬について不記載の形態(不作為)による虚偽記載を実現したものとして断罪した。

 ちなみに、日産では役員報酬の決定権は3名の代表取締役(ゴーン、ケリー、西川)の合議に委任している。ただし、役員報酬も一般の債務と同じく、期首に予算に計上され取締役会の承認を受け、期中に役員としての業務執行の実在が確認され、それに応じて支給され、期末の決算において、これらが適正な支出であることが承認された結果が有報に転記される。

 上記の有報の記載事項の成立プロセスから見て、そもそも不作為による虚偽記載罪は存在しない。これは検察が有報の作成プロセスを知らないこと(または無視)に起因する。

 金融庁がゴーンらに金商法違反がないとした点と検察の見解の相違は、まさに、隠匿された確定報酬決定文書類に対する法的評価の差異である。検察はこれらの文書の法的効力は確定的に発生しており、会社はゴーンに退任後、無条件に支払債務を負うと解釈したのに対し、金融庁は役員報酬の決定自体は適法だが、それが確定した会社債務となるためには取締役会による予算における承認と決算における承認が必要と判断した差異による。

 検察と金融庁の判断のいずれが正当かは企業会計の初心者にでも判断できることである。
結局、検察は犯罪でも何でもない行為を犯罪として逮捕拘留起訴したもので、その冤罪公訴提起の責任は重大である。

 しかも、検察が役員報酬の決定が適法に執行されたとして、ゴーンらの責任を問うなら、
3名によってのみ正当な決定が成立するのであるから、西川を同罪としないことには重大な矛盾がある。恣意的な逮捕拘留起訴との非難に値する。

ゴーンの名誉回復と損害回復

 刑事裁判で無罪となってもゴーンが失った名誉と損害は回復されない。とくに、世界的名声を得た企業経営者としての地位が再び元に戻ることはない。その結果、失う財産的損害も膨大なものである。

 しかし、ゴーンは2名の司法取引協力者と弁護人2名を相手に民事賠償請求訴訟を提起し、かつ、2名の弁護人の弁護士懲戒請求をする他ない。ゴーンにとっては認容される金銭より、真実の追及によって、2度とこのような国家権力による権力不正を暴き、世界に示すことに意義がある。

 検察の不当な公訴に対する国家賠償請求も理論的には考えられるが、これを認めないのが裁判所であり、司法談合の1つの要諦でもある。本来、世界に通用しない日本の後進性そのものである。

結語

 明治大学法科大学院教授・瀬木比呂志(元裁判官)の著書『絶望の裁判所』によれば、司法試験(司法修習後に受ける2回試験と呼ばれるもの)の成績の半分以下の者は裁判官や検察官になれないという。つまり検察官はエリート法曹である。

 このエリート法曹集団である検察官僚のさらにエリート集団「特捜部」が再び歴史に残る重大冤罪を犯した。先に大阪地方検察庁特捜部は厚生省局長・村木氏を「証拠捏造」という犯罪を犯してまでも訴追する冤罪を犯したことはまだ国民の記憶に新しい。

 筆者はある事件で非常識な判決を受けた際、依頼した知人の弁護士が、実は司法修習の裁判官修習で、裁判官は先に結論を措定し、それに合った証拠を適示し、判決文を書くと習ったと語った。知人の弁護士も強い違和感を感じていたからこそ数十年も昔の修習体験を語ったものと思う。

 この「結論先にありき論法」こそ、東京大学名誉教授・川島武宜博士がすでに50年以上前に指摘した法律家がやってはならない論法であった。この論法を検察官や裁判官が使い続ける限り、日本から冤罪・誤判をなくすことはできない。

 検察は公訴手続においても重大な違法を犯し、公訴実体的内容においても重大な違法判断を犯した。これらはすべて「結論先にありき論法」の行き着いた先である。
これら検察の重大な違法行為が裁判所により適正に裁かれなければ日本は文字通り、文明後進国として世界の物笑いとなる。

(了)

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