処分の対象者:細川 俊彦
登録番号:31246
所属:富山
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、Aが全財産を次男Bに相続させる旨の自筆証書遺言書を作成した際、上記遺言において遺言執行者に指名され、Aが2010年8月27日に死亡した後、遺言執行者に就任した。その際、Aの長男である懲戒請求者Cから遺留分減殺請求の通知を受けたが、CとBとの間で、C名義の金融資産がAの遺産であるか否かが紛争となっているにもかかわらず、Bを被懲戒者の事務所に勤務する弁護士Dとともに代理して、Cに対する上記金融資産がAの遺産であるかを主要な争点とする損害賠償請求訴訟を提起した。また、被懲戒者が辞任した後もDに上記訴訟を担当させた。
処分が効力を生じた年月日:2018年9月18日
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