2024年11月17日( 日 )

【弁護士】塚平 信彦 愛知:業務停止3月

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:塚平 信彦

登録番号:10413

所属:愛知

処分の内容:業務停止3月

処分理由の要旨
⑴被懲戒者は、2011年8月頃、懲戒請求者Aから、AとBとの間における交通事故に関する請求を受任し、Cから着手金を受領したが、委任契約書を作成しなかった。
⑵被懲戒者は、上記交通事故について、2012年7月6日、BおよびBが加入する保険会社との間において示談を成立させたが、事前にAおよびCに示談内容を説明しなかった。事後にもCに示談金の額を説明しただけで示談の内容を説明せず、承諾書の写しも渡さなかった。
⑶被懲戒者は、2012年8月頃、Aに対し、上記交通事故について、相手方の車両名義の会社Dに対する請求が可能であるとして訴訟提起を提案し、AからD社に対する訴訟を受任したが、委任契約書を作成しなかった。
⑷被懲戒者は、上記⑶の受任にあたり、D社が所有権留保特約付売主であるため、自動車賠償保障法第3条の運行共用者に該当しないことについての調査を怠った。
⑸被懲戒者は、上記⑶の受任後、着手金等を受領したが、正当な理由なく半年間事件に着手せず放置した。
⑹被懲戒者は、上記⑸の着手金等を返金し、その後Aに対し、上記交通事故についてD社に対する訴訟提起を提案した。2013年11月5日にAから訴訟提起を受任したが、受任にあたりD社が所有権留保特約付売主であるため、自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者に該当しないことについての調査を怠った。
⑺被懲戒者は、D社を被告として訴訟を提起し、そのあと2014年5月1日に取下げたが、取下げにあたり、Aに対して訴えの取下げの方針や理由について報告・協議せず、Aの同意なしに訴えを取り下げ、またその報告もしなかった。
⑻被懲戒者は、上記交通事故について、Bとの間で示談を成立させており、承諾書の清算条項により勝訴の見込みがないことを知っていたにもかかわらず、Aにそのことを告げず、2014年5月ごろ、Bに対する訴訟提起を勧誘し、実費として10万円を請求した。
⑼被懲戒者は、2013年6月4日から2014年6月4日までの間、元依頼者である懲戒請求者Eから4回にわたり合計140万を借り入れたが、Eからの度重なる督促にもかかわらず、2018年6月15日に完済するまでまったく返済しなかった。

処分が効力を生じた年月日
2018年9月19日

関連記事