【弁護士】生田 暉雄 香川:業務停止6月
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処分の対象者:生田 暉雄
登録番号:22848
所属:香川
処分の内容:業務停止6月
処分理由の要旨
⑴被懲戒者は、懲戒請求者から相談を受けたA(株)に対する法的措置につき、その依頼の内容が不明確であり、着手金の計算根拠が不明確なまま、委任契約書を作成せず、懲戒請求者に着手金として205万円を請求し、翌日振込を受けた。
⑵被懲戒者は、懲戒請求者から振込を受けた後、懲戒請求者に必要書類を持参するよう指示し、2016年5月19日から同年7月19日にかけて、前後6回にわたり書類を受領した。しかし、A社に対する法的措置とは関係ないとして詳細に検討することなく、面談による打ち合わせもせず、A社の登記事項証明書を取得した程度で、事実調査をしなかった。
⑶被懲戒者は、懲戒請求者に対し、2016年7月19日付け内容証明郵便をもって委任契約を解除するとともに、上記⑴の着手金は不法原因給付とされる余地はないにもかかわらず、不法原因給付に当たるなどとして着手金を返還しない旨通知した。また、弁護士としての信用を失墜させられ、不必要な打ち合せを重ねられたなどの不合理な理由で、200万円の損害賠償金を請求した。処分が効力を生じた年月日
2018年10月22日関連記事
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