【弁護士】古川 眞紀 東京:業務停止1月
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処分の対象者:古川 眞紀
登録番号:23996
所属:第一東京
処分の内容:業務停止1月
処分理由の要旨
⑴被懲戒者は、2001年頃から2008年頃までの間、3件の成年後見人などに就任した。しかし、関係者から裁判所に対し、被懲戒者と連絡を取ることができないなどの苦情が複数回にわたり寄せられ、さらには、裁判所から被懲戒者に対する連絡などにも対応しなかったため、2015年9月2日ごろ、裁判所から成年後見人を解任された。
⑵被懲戒者は、2012年8月から2015年10月までの3年間にわたり、
1. 受任事件を長期間放置
2. 被懲戒者と連絡を取ることができない
3. 受任事件について説明義務を尽くさない
4. 事件関係資料を返還しない
などの問い合わせや苦情が合計7件、所属弁護士会の市民窓口に寄せられていた。
同年8月6日および同年11月5日に、所属弁護士会から苦情申出に係る事件の速やかな処理や預かり品の返還などに対応し、事情を報告するように各書簡で求められたにもかかわらず、一切回答しなかった。処分が効力を生じた年月日:2018年10月27日
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