【弁護士】張 學錬 東京:業務停止1年6月
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処分の対象者:張 學錬
登録番号:27297
所属:東京
処分の内容:業務停止1年6月
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年10月14日、弁護人になろうとする者として、詐欺事件についてAとの共謀の被疑事実で通常逮捕されたBと接見した。その際、Aから預かった、Aの関与を否定する供述をするよう依頼する手紙を示すとともに、「Aは自分の名前を出さないでくれと言っている」などとAの伝言を伝えた。(2)被懲戒者は、Aが上記(1)の詐欺事件についてBとの共謀の被疑事実で通常逮捕され、Bについて勾留決定がされたうえで接見等禁止決定がされた後にもかかわらず、2015年10月17日にBと接見した。その際、Aから預かったAの関与を否定する供述をするよう依頼する手紙を示した上、「Aは自分の名前を出すなと言っている」などと、Aの伝言を繰り返し伝えた。
(3)被懲戒者は、Aが被懲戒者を通じて、実質的にはB1人に上記(1)の詐欺事件の刑事責任を負わせようとしており、AとBとの間で利益相反が顕在化していたにもかかわらず、上記⑵の接見において、Bから弁護人選任届を受領し、2015年10月19日、これを検察庁に差し出した。また、同年11月5日には、起訴後の接見禁止決定がなされている勾留中のBに接見し、「誰かが窃盗して、たまたま落としたものを拾ったということでいいんじゃないですか、それでいってください」などと述べたり、「Aは自分の名前を出すなと言っている」と、Aの伝言を伝えるなどした。
処分が効力を生じた年月日
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