消費者庁、福岡の白髪サプリ販売業者に課徴金
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消費者庁は26日、健康食品を摂取するだけで白髪染めに効果があるかのような表示をしていたとして、(株)アルトルイズム(福岡市中央区、瀧川孝紀社長)に対し、景品表示法に基づく課徴金839万円を支払うよう命じた。
同社は、2018年4月9日から10月23日までの間、「健幸生活研究社」の屋号で健康食品「黒フサ習慣 ブラックマックスS」を自社通販サイトなどで販売。広告で「白髪染めはしたくない!」「ロマンスグレーはまだ早い!」などとうたい、白髪染めをしなくても、黒くてフサフサの髪が期待できるような表示を行っていた。
消費者庁は同社に対し、広告表示の裏付けとなる科学的根拠を出すよう指示したが、提出された資料の内容は根拠不十分として、景品表示法で規定する優良誤認にあたるとして、措置命令を受けていた。
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