【弁護士】高林 良男 東京:戒告
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処分の対象者:高林 良男
登録番号:26018
所属:東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2008年9月にAと宅地建物取引業(以下、宅建業)を目的とする(株)Bを設立。2009年ごろ、B社が宅建業免許を取得する手続をした際、当時の宅建業法第15条第1項の専任の取引主任者には常勤性、専従性が求められているにもかかわらず、被懲戒者が専任の取引主任者として届けられることを了承した。(2)被懲戒者は、上記(1)の専任の取引主任者となることを了承し、B社の使用人となりながら、所属弁護士会に対し営利業務の届出をしなかった。
(3)被懲戒者は、2012年12月にB社の全株式をAとともにCに譲渡し、B社の商号変更がなされた。しかし、2014年4月申立ての遺留分減殺請求調停事件および2015年5月提起の遺留分減殺請求訴訟事件において、2013年7月から2014年4月の間に作成されたB社名義の不動産査定書を証拠として裁判所に提出した。
(4)被懲戒者は、2013年2月にB社が商号変更した後の(株)Dが、宅建業免許取得のため被懲戒者を専任の取引主任者とする届出をする際、弁護士業に関する職歴を秘匿した略歴書を知事に提出した。
処分が効力を生じた年月日
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