福岡県警は8月22日、漁業法違反の疑いで、福岡市早良区に住む自称自営業の男性(60)を福岡地検に書類送検した。
書類送検容疑は2019年7月16日午後2時頃から同日午後3時45分頃までの間、福岡県糸島市志摩野北付近の海域において、素潜り漁によりサザエ17個、アワビ7個、カキ1個を採捕。上記共同漁業権を侵害したもの。
付近の海域は、糸島漁業協同組合が福岡県知事免許により、第一種共同漁業権の設定許可を受けている。
漁業協同組合の関係者は、「この周辺の海域は法に基づき漁業権が定められていて、漁業関係者は、採捕期間を定めたり、稚貝を放流して海域の資源を守ろうとしている。今回のような被害はこれまでにも何度か起こっているが、大変遺憾である」と話した。そのうえで、「老若男女、過失の有無程度を問わず、無許可で採捕することが、そもそも法に触れる行為であることを、改めて認識していただきたい」と強く呼びかけた。
【長谷川 大輔】
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