【弁護士】加藤 善大 埼玉:業務停止2月
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処分の対象者:加藤 善大
登録番号:45584
所属:埼玉
処分の内容:業務停止2月
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから、2015年4月30日に亡夫Bの遺産に係る遺留分割事件を、同年5月27日にはBに対する自殺幇助の被疑事件、同年7月28日には詐欺に係る損害賠償請求被告事件をそれぞれ受任したが、いずれも委任契約を作成しなかった。(2)被懲戒者は、2015年6月頃、Aの父である懲戒請求者Cから、Aを被疑者とする詐欺事件にかかる弁護活動を受任した。しかし、捜査段階に関する委任契約書は作成したものの、公判弁護活動に関する委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者は、上記詐欺事件、上記損害賠償請求被告事件等の各相手方との示談等に必要な金員を得る目的で、AからBの勤務先に対する死亡共済給付金等の支給手続を受任した。しかし、速やかに着手せず、遅滞なく処理しなかった。
(4)被懲戒者は、上記詐欺事件についてAが情状弁護を希望していたにもかかわらず、被害弁償に関する諸事情の立証その他情状に関するAとの打ち合わせ等の弁護活動に十分取り組まなかった。
(5)被懲戒者は、上記詐欺事件について一定回数はAと接見したものの、2016年2月24日に開かれた第6回公判期日以降、弁護人として接見が求められる時機に必要な接見を行わなかった。
(6)被懲戒者は、上記期日前日の接見時やその後のAの強い保釈希望を認識しており、また、同年3月17日にCから身柄引受書を取得していたにもかかわらず、同年5月2日までの保釈請求手続を執らなかった。
(7)被懲戒者は、Cに対し、上記損害賠償請求被告事件について2016年3月17日付請求書をもって着手金等324万円を請求したが、金額の具体的根拠、算定方法を示さなかった。
(8)被懲戒者は、A及びCから2016年6月4日付け文書をもって書類の返還等を求められ、その頃までに上記各委任契約が終了したにもかかわらず、起訴状等の預り書類4点を返還しなかった。
(9)被懲戒者は、懲戒請求者Dから、2015年11月18日にDを相手方とする遺産分割調停事件を受任し、着手金28万円のうち20万円を受領した。しかし、上記調停事件が2016年2月頃に取り下げられてから間もなく、Dから上記調停事件と被相続人及び遺産を同じくする遺産分割調停事件の申立てについて依頼を受け了承したことについて、委任関係が継続していたにもかかわらず、同年6月頃から何度となく電話による問い合わせを受けたが対応せず、調停申立ても行わなかった。
(10)被懲戒者は、2015年12月頃、懲戒請求者Eから、離婚した元夫に対する養育費請求事件を受任し、被懲戒者において日本司法支援センターへの代理援助申込みの手続をすること等も契約内容とする委任契約を締結した。しかし、日本司法支援センター所定の手続及び養育費の支払実現に必要な法的手続をおよそ半年間行わず、Eからの問い合わせ等にも対応しなかった。
(11)被懲戒者は、Eから内容証明郵便により書類の返還を求められたにもかかわらず、2016年11月に懲戒請求されるまで返還しなかった。
(12)被懲戒者は、2016年9月29日、懲戒請求者Fから遺産分割事件について受任し、着手金等として27万円を受領した。しかし、遅滞なく着手せず、進捗状況の問い合せに対し多忙等を理由に説明の機会を設けなかった。
(13)被懲戒者は、所属弁護士会に対してFが申し立てた紛議調停による解決に務めなかった。
処分が効力を生じた年月日
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