【司法書士】石塚 晴夫 新潟地方法務局:業務停止2月
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処分の対象者:石塚 晴夫
事務所所在地:新潟県上越市大潟区土底浜1083-1
処分の内容:業務停止2月
処分の事実
⑴被処分者は、2008年3月頃、仲介者であるAの紹介で、依頼者であるBから消費者金融会社にかかる債務整理事件を受任し、同年5月頃から7月頃までの間、消費者金融会社4社と過払い金返還の和解をした。その際、過払金2,640,000円のうち、Bへの返還金として1,436,500円をAに送金したが、AからBに対し返還金が支払われなかった。
⑵被処分者は、上記⑴の消費者金融会社との和解成立後、過払金を受領したことをBに報告せず、本件債務整理に関する着金確認など必要な経過報告を怠った。そのため、2014年3月頃、Bから新潟県司法書士会に対し、本件債務整理にかかる紛議調停請求を申し立てられた。
⑶被処分者は、司法書士会紛議調停委員会から和解案を提示されたが和解案には応じず、2014年9月頃、Bと示談し、同年10月頃に示談金1,700,000円を支払った。しかし、最後に過払金を受領した2008年7月頃から示談金を支払った2014年10月頃までの約6年間、Bに対する清算事務を行わなかった。
⑷被処分者は、司法書士会綱紀調査委員会から調査のために4回にわたって出頭を求められたにもかかわらず、出席したのは1回のみで、2回は理由もなく無断で欠席し、綱紀調査委員会から提出を求められた資料も提出しなかった。また、新潟地方法務局における調査においても、被処分者の供述を裏付ける資料の提出を求めたにもかかわらず提出しなかった。処分開始日:2019年7月31日
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