【弁護士】松村 直哉 大阪:戒告
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処分の対象者:松村 直哉
登録番号:28624
所属:大阪
処分の内容:戒告処分の要旨
(1)被懲戒者は2006年7月24日、A(株)ならびにA社の代表取締役Bおよび監査役Cから自己破産申立事件を受任した。その後、同年9月4日にA社から申立手数料として420,000円を、預り金として339,941円を受領したが、破産申立を行わなかった。(2)被懲戒者は、すでにBが死亡しておりA社の取締役が存在しなくなった2016年4月19日、A社の債権者DからA社に対する催告書を受け取った。しかし、A社の監査役かつ債務の保証人でもあるCに対し報告しなかった。
(3)被懲戒者は、2016年10月頃、BおよびCの親族である懲戒請求者から上記(1)の預り金等の返還を求められ、2017年6月7日にその一部である609,941円の返還に応じた。しかし、同年11月14日に上記(1)の預り金等と上記返還額の差額である150,000円を支払うまで、全額の返還に応じなかった。
処分が効力を生じた年月日
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