処分の対象者:西村 秀樹
登録番号:23371
所属:大阪
処分の内容:業務停止3月
処分の要旨
(1)被懲戒者は2005年6月頃、懲戒請求者から債務整理および破産申立ての委任を受け、弁護士費用として350,000円を分割で支払を受けた。しかし、速やかな着手などができない事情が認められないにもかかわらず、少なくとも8年にわたり過払金返還請求の訴訟提起を行わず、その結果、時効消滅により請求棄却の判決を受けた。また、懲戒請求者が新たにA弁護士に依頼する2017年10月に至るも破産申立てを行わなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の訴訟経過および結果について懲戒請求者に対して十分な報告を行わなかった。また、上記(1)の破産申立てに関して、懲戒請求者に対し債務の状況についての報告も行わなかった。
(3)被懲戒者は、A弁護士から上記(1)の委任契約を解除する旨の通知を受け、預かり書類等の引き継ぎを求められたにもかかわらずこれに応じなかった。さらには、懲戒請求者から支払い済みの弁護士費用の返還等を求められた訴訟において認容判決を受けたにもかかわらず、弁護士費用の清算を行わなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年6月5日
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