国交省、九電工に90日間の営業停止処分
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国土交通省九州地方整備局(九地整)は12月10日、(株)九電工(福岡市南区)に対し、90日間の営業停止処分を下した。全国における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るものが対象。指名停止期間は、2019年12月25日~2020年3月23日までとなっている。
九地整の担当職員によると、今回の処分は建設業法に基づく監督処分であり、今年9月26日に出た九電工元社員に対する判決(懲役2年(執行猶予3年))を受けてのもの。同社が築上町し尿処理施設建設工事に関し土木工事を行っていたことから、今回の処分では土木工事業に関する営業が対象とされた。
九電工は自社HP上でプレスリリースを発表。「関係各位に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げるとともに、このたびの処分を厳粛に受け止め、本年10月に公表した再発防止策の徹底を全社挙げて進め、すべての事業活動において法令遵守を徹底し、信頼回復に努めていく」としている。
【長谷川 大輔】
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