消費者庁、定期購入告げずに販売した財宝に特商法違反で是正指示
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消費者庁は10日、電話勧誘で定期購入する契約であることを告げずに健康食品を販売していたとして、(株)財宝(本社:鹿児島県垂水市、水迫邦夫社長)に特定商取引法違反による指示処分を出したと発表した。
発表によれば、同社は健康食品「財宝の黒酢カプセル」「いきいきグルコサミン」の2商品について、「新商品が出て100円で商品のお試しができる」「送るだけでも送らせてください」などと勧誘。購入者に定期購入の契約だと説明をせず、契約が締結されたとする書類を送っていた。全国の消費生活センターなどに寄せられた同社に関する相談は1,590件(平成29年1月~今年11月)に上っている。
消費者庁は電話勧誘販売を行うにあたり、特定商取引法で禁止されている、商品の販売価格や代金の支払時期および引渡時期につき、故意に事実を告げない行為をしたことで、「電話勧誘販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該契約が定期購入契約である旨ならびに商品の販売価格(支払時期によって販売価格が異なる場合は、各支払時期における販売価格)、代金の支払時期および引渡時期について、必ず告げること」「違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、その検証結果について報告」「違反行為の再発防止策および社内のコンプライアンス体制の構築について報告」とする、是正を求める指示処分を出した
同社は「今回の指示内容を真摯に受止め、消費者庁の指導のもと、社内規則の改定、電話勧誘販売員の教育・指導面などを見直し、特定商取引法に関する研修などを実施し、コンプライアンス体制の強化と再発防止に努めていく」としている。
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