【弁護士】村岡 徹也 第二東京:業務停止1月
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処分の対象者:村岡 徹也
登録番号:39230
所属:第一東京
処分の内容:業務停止1月
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、A、BおよびCが共謀、主導して売買代金の少なくとも一部を取得するために、(株)Dおよび懲戒請求者である(株)Eに虚偽の事実を告げた。(2)被懲戒者は、D社が所有する土地につき、D社とE社の間で売買契約を締結させるという詐欺的取引がなされた事案において、Aから、「売買契約の締結日にD社の代表取締役であるFが立ち会えないので、D社の代理人に就任してほしい」との話を持ち掛けられた。
その際、上記土地の売買契約2件につき、それぞれ2013年12月18日および27日に、被懲戒者の法律事務所においてD社の代理人として契約手続および決済手続に立ち会った。
しかし、同月27日に締結された売買契約についてFと面談しておらず、その契約の内容に関してD社に十分な意思確認をせず、また、いずれの売買契約についてもD社との間で委任契約書を作成せず、D社に対し契約およびその決済に立ち会えない理由について十分な確認を行わず、D社が契約に立ち会えるよう日時場所などを変更するなどの調整をすることもしなかった。
(3)被懲戒者は、係る売買代金はいずれも1,000万円を超えるものであったにもかかわらず、Aから売買代金をBに交付するよう依頼されたことに対し、Aらに異議を唱えたり質問をしたりすることもなかった。また、D社に上記決済の詳細な結果報告をすることなく現金で受領した弁護士報酬の領収書を送付することもしなかったなどの過失により、上記詐欺的取引の実現に向けた計画を助長した。
処分が効力を生じた年月日
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