【弁護士】宮之原 陽一 第一東京:業務停止2月
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処分の対象者:宮之原 陽一
登録番号:21987
所属:第一東京
処分の内容:業務停止2月
処分の要旨
(1)被懲戒者は、Aおよび懲戒請求者Bの父親Cが作成した遺言公正証書の内容を知っていた。にもかかわらず、2016年8月2日にCの相続が開始した後、Aが上記内容に反した相続登記手続を行うことを知りながら、その手続きを行う司法書士をAに紹介し、これを支援した。(2)被懲戒者は、懲戒請求者Bの代理人弁護士から、2016年8月23日および9月29日にそれぞれ連絡を受ける等して、Bに代理人がいることを熟知していた。しかし、各連絡に対する警告書および通知書を、それぞれ同年8月26日付、同年9月30日付で、上記代理人とともにBに対しても送付した。
(3)被懲戒者は、依頼者であるD所有の建物の売却に関し、懲戒請求者Eの代理人弁護士から受任通知を受領する等してEに代理人弁護士がいることを熟知していた。しかし、上記建物内のEの荷物の搬出について相談したい旨をもちかける内容の通知書を、2017年9月1日付でEに直接送付した。
(4)被懲戒者は、2017年9月17日、上記(3)の建物について、荷物搬出業者を同道して来訪した。その際、建物内にいたEに対し、その占有がないから荷物を撤去しても構わない旨を告げて建物内に入ろうとした。
処分が効力を生じた年月日
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