2024年11月17日( 日 )

【弁護士】平井 康博 大阪:業務停止6月

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処分の対象者:平井 康博

登録番号:20803

所属:大阪

処分の内容:業務停止6月

処分の要旨
 被懲戒者は、被相続人Aの依頼に基づきAの全財産を相続人のうちBに相続させ、被懲戒者を遺言執行者とする内容の公正証書遺言の作成をした。その後、Aが2012年9月29日に死亡し、同年11月初め頃から、遺言執行者として預貯金の解約返戻等の手続に着手し、暫定版遺産目録を作成した。

 さらには、2013年3月、Aの相続人である懲戒請求者Cの代理人弁護士から、上記暫定版遺産目録に記載のないAの相続財産である銀行預金がある旨の連絡を受け、同年6月頃、上記銀行預金を解約し、少なくとも986万9,281円の払い戻しをした。しかし、その後Bの代理人弁護士から上記金員に関する問い合わせを受け、Bに返還する旨約束したにもかかわらず、これを約束の期日までに履行せず、2015年1月8日に送金するまで上記金員をBに返還しなかった。

処分が効力を生じた年月日
2019年8月6日

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