欠格要件に該当する者を役員登記~埼玉県の建設会社に許可取消処分
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神奈川県は1月22日付で、埼玉県の建設会社(株)Rコンストラクション(埼玉県新座市、麻野淳代表)に対し、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を行ったことを公表した。処分は1月22日付。
調べによると、2017年9月14日に登記された同社役員のうちの1人が、2005年9月14日に銃刀法違反の罪で前橋地裁から懲役10年の判決を受けていたほか、別の事件でも傷害の罪により、仙台地裁から懲役8カ月の判決を受け、2016年9月26日まで刑に服していたことが判明。法で規定されている許可の欠格要件(禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当していたため、今回の処分となった。この役員は2019年7月23日付で既に同社の役員を辞任している。
同社は同様の理由で、昨年7月と8月、埼玉県から建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を受けている。また、同年10月3日には東京都から産業廃棄物収集運搬業の許可、さらには同年11月18日に福島県から産業廃棄物収集運搬業許可を取り消されている。
【長谷川 大輔】
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