法で禁止されている産廃物を焼却~神奈川県の産廃処理業者に許可取消処分
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神奈川県は3月23日、(株)ダイショウ(横浜市泉区、佐藤大一代表)に対し、産廃物収集運搬業の許可取消処分を下した。
県の職員によると、県が定期的に実施している調査で、同社役員が産廃物処理法第16条の2(※1)に違反し、2019年11月19日に罰金刑の略式命令、同年12月6日に刑が確定していたことが判明。刑の執行を終了してから5年を経過していないことが欠格要件(許可取消)に該当するため、今回の措置となった。
調べによると、同社の本社所在地は複数の業者によって使用されている模様。同じ敷地内で事業をしている別の業者は取材に対し、「同じ敷地内でも業者ごとに仕切られており、顔を合わせることはなかった」と話し、同社については、「何があったか、まったく知らない」とコメントした。
【長谷川 大輔】
※1:廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 ほかの法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの関連キーワード
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