パチンコホールやキャバクラでもタバコが吸えなくなる!~4月1日より改正健康増進法完全施行
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4月1日より2名以上の利用者がいるすべての施設について「原則屋内禁煙」となる。
健康増進法の一部を改正する法律の施行により、自宅やホテルの個室などの適用除外場所以外のすべての建物内での喫煙が原則禁煙。条件を満たした換気設備のある喫煙室でのみ喫煙が可能となる。
改正健康増進法では、学校・病院・児童福祉施設、行政機関、交通機関など、公共機関の屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできない。そのため、市役所などにある喫煙室、駅の構内やホームにある喫煙室は3月31日までに撤去される。
飲食店、パチンコ店、オフィス、事業所なども原則屋内禁煙。一定の基準を満たした専用の喫煙室を設置すれば、屋内でも喫煙は可能だが、喫煙室には20歳未満の者は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となる。たとえ従業員であっても20歳未満の者は喫煙エリアに立ち入ることはできない。
バーやスナックなど、既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)には、店内の一部または全部を喫煙可能とできる経過措置が設けられている。
既存特定飲食提供施設が経過措置により喫煙可能室を設置する場合は、施設の名称、所在地、管理権限者の氏名および住所などを、管轄の県または市に届け出ることとなっている。
100m2以下の小さな居酒屋、スナックなどは、店全体を喫煙可能とすることができるが、20歳未満の者は入店禁止。20歳未満の従業員も雇えなくなる。
施設のなかに喫煙室がある場合には、施設の出入口となる場所と喫煙室の出入口に、施設の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務化される。
外食の店舗を選ぶときに、喫煙できる店舗を選ぶ場合には、店舗の出入口にある掲示を確認しよう。
現在、成人男性のおよそ3割が喫煙者。以前は夜の街に出れば、カウンターやテーブルでタバコが吸えていたが、4月からは吸えなくなる。愛煙家にとって、タバコが吸える既存のスナックが貴重な聖地となるかもしれない。
【TMS】
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