2024年12月22日( 日 )

首かけ空間除菌商品の効果に根拠ない恐れ~販売5社に行政指導

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 消費者庁は15日、「二酸化炭素含有による抗ウイルスなどの除菌」を標榜した、首にかけるなどの携帯型空間除菌用品を販売する5事業者に対し、景品表示法に基づく行政指導を実施したと発表した。

 行政指導を行った5事業者の社名は非公表。
 同庁によれば、各事業者は自社ウェブサイトにおいて、「身につけるだけで空間のウイルスを除去」「身につけるだけで1m3の空間除菌」「携帯することで、オフィスや会議室などで除菌・消臭できます」「通勤時の予防として、除菌・消臭いたします」「電車やバスのなか、各種施設の中などで、空間に浮遊するウイルス・菌・臭いを除去します」と表示。しかし、表示の根拠とされる資料は、狭い密閉空間での実験結果に関する資料がほとんどであり、屋外などの風通しのある場所などで使用する際には、表示通りの効果が得られない可能性があるとしている。
 今回、5事業者が標榜する表示が、景品表示法で規定される優良誤認表示にあたるとして、同法に基づき、行政指導を行った。

 同庁では携帯型の空間除菌用品については、二酸化塩素が航空法上の搭載禁止物質にあたることから、航空各社は持ち込み・預け入れを含む航空機への搭載を不可としており、購入する際の広告表示とともに注意喚起をしている。

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