道交法施行規則改正、運転者酒気帯び有無確認が義務化
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福岡県警東警察署は30日、安全運転管理者酒気帯び有無確認訓練を協同組合福岡卸センター会館において行った。協同組合オロシアムFUKUOKA(福岡市東区多の津)の組合員企業の安全運転管理者約30名が参加。
この訓練は、昨年6月に千葉県で飲酒運転のトラックに児童5人がはねられた事故を契機として、改正道路交通法施行規則が今年4月より順次施行されることを前に行われたもの。自動車5台以上(または乗車定員が11人以上の自動車1台以上)を事業所ごとに有する企業は、安全運転に必要な業務を行う安全運転管理者を選任する必要があり、下記の日程で安全運転管理者による運転手に対する酒気帯びチェックが義務化される。
4月1日施行
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。10月1日施行
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。訓練に先立ち、東福岡安全運転管理者協議会会長・杉山秀彦氏((株)スギヤマ会長)は過去の事故の話をして「いかに飲酒運転が人生を変えてしまうか。交通事故で人の命を奪うことがあってはならない。飲酒運転をみんなでなくしていきたい」と語った。その後、警察職員および安全運転管理者が実際に顔色や呼気のチェックを行うなどの訓練を行った。
東警察署交通第一課長・岩永亮氏は「業務中の飲酒運転をなくすため、安全運転管理者は最後の砦。飲酒運転の撲滅を」と述べた。
【内山 義之】
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