(独)国民生活センターは24日、カニなどの海産物の電話勧誘販売や送り付け商法による消費者トラブルが増加していることを受けて、消費者に向けて注意喚起を行った。
同センターは7月、海産物の電話勧誘販売や送り付け商法の消費者トラブルが前年比で2倍以上に増加したと発表したが、その後も相談が寄せられ、今年度は前年度の5,194件を上回るペースで推移している。

相談事例を見ると、販売事業者からの電話で、「ふるさと納税の返礼品を送ったことのある事業者だが、コロナ禍で収入が減り困っている」「カニもたくさん入っている」と言われたという。支援するつもりで購入し、約2万2,000円を支払って受け取ると、カニは入っておらず、値段に見合わない内容だった。ふるさと納税の返礼品について市に問い合わせたところ、そのような事業者との取引はないと言われた。
取材に対し、同センターでは、相談件数の約9割が電話勧誘販売のトラブルで、約1割を送り付け商法が占めると説明。トラブルを起こした販売業者は多数あり、「事業者名で見ると3ケタに上る。地域別では北海道が多く、全体の8割程度を占める」(相談情報部)と話している。
送り付け商法については昨年7月6日から、改正特定商取引法により、一方的に送りつけられた商品をすぐに処分できるルールに変更し、事業者が返還請求をできないようにした。しかし、現時点では法改正の効果は表れていないとみられる。
【木村 祐作】
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