2024年12月22日( 日 )

活用していますか、スライド条項~請負金額の増額変更

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 福岡市では建設工事請負契約書第25条に規定する「スライド条項」について、運用マニュアルを定めている。

 スライド条項は、賃金や物価などの変動によって、工事の請負金額が不適当となった場合に、請負金額の変更を可能にするもの。全体スライド条項・インフレスライド条項・単品スライド条項の3種類があり、たとえば労務単価の向上や、多種多様な資材価格の高騰が続く現状においては、インフレスライド条項での請求が効果的だといえる。概要は以下の通り。

スライド条項

 条項にもよるが、受注者の負担に関しては残工事費の1~1.5%までとなっており、増額分がこの規定%内に収まる場合は、施工者負担となるため増額変更はない。しかし、規定の%を超過する分に関しては、発注者が増額分を全額負担する。

 公共工事同様、民間工事においてもスライド条項を盛り込んでほしいという声は少なくない。落ち着く気配のない資材価格の高騰に、職人不足。適正価格での受発注実現に向けた一歩として、再び注目が集まっている。
 
<問い合わせ先>
福岡市財政局 
技術監理部 技術監理課
TEL:092-711-4844
E-mail:gijutsukanri.FB@city.fukuoka.lg.jp

▼その他詳細はコチラ
福岡市 建設工事請負契約書第25条(スライド条項)の運用について
 

【代 源太朗】

法人名

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