【福岡市】映像事業者の海外展開を支援 弁護士費用など一部補助
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福岡市は映像事業者の海外展開を支援するため、「福岡市映像事業者海外展開法律支援金」の申請受付を15日から開始した。この支援金は、自社で制作した映像コンテンツを海外展開する際の弁護士・弁理士費用や、市内映像関連企業より委託を受けて映像コンテンツを海外展開する際の弁護士などの費用などに対して、2分の1まで補助されるもの。申請受付は6月5日までで、最大限度額は60万円となっている。詳細は以下の通り。
福岡市映像事業者海外展開法律支援金
支援対象経費
弁護士・弁理士への相談・依頼に係る経費のうち、市内の映像関連事業者の海外新規開拓先との商談にともない発生するもの、もしくは海外展開に先行して行う展開国の市場調査、商標・意匠などの出願にともなう経費。
<例>
映像コンテンツの海外展開に関する弁護士・弁理士への相談、契約書の作成、契約書のレビューと修正案の作成・アドバイス、海外での商標・意匠などの出願手続き支援対象
福岡市内に本店を有する映像関連事業者
福岡市内に本店を有する映像関連事業者からの委託を受けて海外に向けて映像コンテンツの受託販売・販路開拓を行う事業者支援率・支援金の上限
<支援率>
対象経費の1/2まで
<支援金>
上限
市内の弁護士・弁理士は60万円
(みなし大企業は上限30万円)
市外の弁護士・弁理士は40万円
(みなし大企業は上限20万円)申請
福岡市HP「福岡市映像事業者海外展開法律支援金について」にて申請書類をダウンロードして、6月5日までに申請
問い合わせ・申請先
福岡市経済観光文化局国際経済・コンテンツ部コンテンツ振興課
E-mail:contents.EPB@city.fukuoka.lg.jp【茅野 雅弘】
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