2024年11月13日( 水 )

フリーランス新法

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岡本弁護士
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    特定の組織に属さず(時間や場所にとらわれず)自由に仕事をする者を「フリーランス」と呼びますが、2020年には日本で462万人がフリーランスとして働いていると試算されています。フリーランスというと、カメラマンやデザイン・コンテンツ制作、講師・インストラクターなどをイメージされるかもしれませんが、建設現場作業や運輸・輸送・配達など、多様な業種で活動されています。

 フリーランスが発注者から業務委託を受ける場合、交渉力や情報収集力の格差が生じ得ることや、フリーランスは1人で業務を行うため、事業規模が小さく、特定の発注者に依存しやすいことなどから、発注者が報酬額等の取引条件を主導的立場で決定しやすくなる等のかたちで、フリーランスは取引上で弱い立場に置かれやすい特性があります。現に21年の実態調査では、フリーランスの約4割が報酬不払い、支払遅延などのトラブルを経験し、約4割が記載の不十分な発注書しか受け取っていないか、そもそも発注書を受領していないとの結果になっています。

 また、フリーランスには労基法等の適用はなく、また下請法は、発注者の資本金が一定の金額以上になる場合に適用される法律であり、フリーランスに取引を発注する委託業者の多くも小規模であることが多いため、フリーランスとの取引において同法が適用される場面は必ずしも多くありません。

 そこで、フリーランスの取引の適正化等を図るために、23年4月28日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が成立し、現時点で施行日は未定ですが、24年秋頃までに施行される予定です。

 同法はフリーランスのうち、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」を「特定受託事業者」として、適用対象としています。個人事業主でも、従業員を雇用している場合には対象とならず、逆に法人でもほかの役員や従業員がおらず、1人で事業を行っている場合には対象となります。

 同法では、委託事業者はフリーランスに業務委託する場合、書面などにより委託する業務の内容、報酬の額、支払期日等の取引条件を明示する必要があります。

 また、業務委託する事業者が従業員を使用するもの(特定業務委託事業者)である場合は、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を定めて、それまでに支払わなければいけません。当事者間で支払期日を定めなかったときは、物品等を実際に受領した日が支払期日になります。

 さらに、一定の期間(今後政令で定められます)以上行う業務委託(継続的業務委託)の場合、①特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒むこと、②特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること、③特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと、などが禁止されます。

 これらに違反した場合、違反行為を受けた特定受託事業者は、フリーランス・トラブル110番を経由するなどして、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に今後設置される窓口に申告でき、行政機関は委託事業者に対し、立入検査や指導・助言、勧告、命令することができます。命令に違反した場合などには、50万円以下の罰金が科せられます。


<INFORMATION>
岡本綜合法律事務所

所在地:福岡市中央区天神3-3-5 天神大産ビル6F
TEL:092-718-1580
URL: https://okamoto-law.com/


<プロフィール>
岡本  成史
(おかもと・しげふみ)
弁護士・税理士
岡本綜合法律事務所 代表
1971年生まれ。京都大学法学部卒。97年弁護士登録。大阪の法律事務所で弁護士活動をスタートさせ、2006年に岡本綜合法律事務所を開所。経営革新等支援機関、(一社)相続診断協会パートナー事務所/宅地建物取引士、家族信託専門士。ケア・イノベーション事業協同組合理事。

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