神屋町の死亡事故、寿由建設の過失は軽微か
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福岡市博多区神屋町1丁目のビル解体工事現場で、昨年9月12日に発生した死亡事故にかかる現場検証が行われ、その結果、施工を担当した(株)寿由建設が嫌疑不十分で不起訴処分となっていたことが判明した。
事故発生当時の人員配置は、5階に現場での指揮監督を担う職長1名、重機オペレーター2名、1階に見張り役1名(工事中の部外者立ち入りを防ぐ役割)の全4名体制で、5階から1階へ廃材を投下する際には、事前に職長が1階の見張り役に無線で合図を送っていた。
この廃材の投下作業は午後5時40分頃に終了。職長が作業の終了報告を1階の見張り役に無線連絡したが応答がなかったため、1階に下りて状況を確認しようとしたところ、廃材の投下口から離れた場所で見張り役が倒れているのを発見。その後見張り役は病院へと搬送され、治療を受けていたが、同日午後7時、死亡が確認された。
同死亡事故については、当初5階から1階へ無分別に廃材を投げ捨てていたことが原因で、職長も暗にそれを認めたかのような報道がなされていた。しかし、警察による現場検証の結果、死因は投下作業にともなう廃材の直撃ではなく、投下後の廃材(ドア)を移動させようとした際に、何らかの理由でバランスを崩し、ドアに付属の突起物で左首部を負傷。出血性ショックにより死亡した可能性が高く、寿由建設の過失は軽微と判断された。
これを受け、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されていた職長ならびに寿由建設は、嫌疑不十分で不起訴処分となった。寿由建設は当社の取材に対して「重大事故が発生したことは紛れもない事実であり、重く受け止めております。今後同様の事故を2度と起こさないよう、安全対策のさらなる徹底、強化を図ってまいります」とコメントした。
【代 源太朗】
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