2024年11月22日( 金 )

「特定技能」という在留資格

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 前号で、技能実習制度とそれが「育成就労制度」へと改正されることをご紹介しました。本号では、育成就労制度をご理解いただく前提として、「特定技能」という在留資格について確認しておきたいと思います。

 特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。技能実習制度が、国際貢献という目的でありながら、実態は人手を確保する手段になっており、そのためさまざまなひずみが生じているとの指摘を受けて、正面から人材確保のために創設された制度で、2019年4月から同資格での外国人労働者の受け入れが可能となっています。

 特定技能は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの「特定技能1号」(通算上限5年)と、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの「特定技能2号」(上限なし)の在留資格があります。

岡本弁護士
岡本弁護士

    特定技能外国人を受け入れることができる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)とされています。特定技能1号では、①介護、②ビルクリーニング、③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、④建設、⑤造船・舶用工業、⑥自動車整備、⑦航空、⑧宿泊、⑨農業、⑩漁業、⑪飲食料品製造業、⑫外食業の12分野であり、特定技能2号では、介護以外の11分野となっています。介護については「介護」という在留資格がありますので、こちらの資格への移行を目指すことになります。なお、自動車運送業(トラック、タクシー、バス)、鉄道、林業、木材産業の4分野が新たに対象に加わることになりますので、今後数カ月程度で受け入れが可能になると思われます。

 在留資格「特定技能」を取得するためには、日本語と技能水準を評価する試験の合格が必須です。ただし、「技能実習2号」「技能実習3号」から、一定の要件を満たせば「特定技能」へ在留資格を移行することができます。そのため、企業として「特定技能」を受け入れるためには、海外現地から外国人を採用する、「留学」等の在留外国人を「特定技能」に切り替えて採用する、受け入れている技能実習生をステップアップさせるという方法が考えられます。

 受け入れ企業は、特定技能1号の外国人に対し、業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し、入国前の生活ガイダンスの提供、入国時の空港などへの出迎えおよび帰国時の空港などへの見送り、住宅の確保に向けた支援の実施、日本語習得の支援その他の支援を行うことが義務付けられています。この支援について、出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」にすべてを委託することも可能です。なお、直近2年間に外国人労働者の受け入れ実績がない場合には、支援の委託が必須になります。

 技能実習が原則として転籍ができなかったのに対し、特定技能では同一の職種であれば転職が可能となっていますので、受け入れ企業としては、選ばれる企業であるための努力がより一層必要になります。


<INFORMATION>
岡本綜合法律事務所

所在地:福岡市中央区天神3-3-5 天神大産ビル6F
TEL:092-718-1580
URL: https://okamoto-law.com/


<プロフィール>
岡本成史
(おかもと・しげふみ)
弁護士・税理士
岡本綜合法律事務所 代表
1971年生まれ。京都大学法学部卒。97年弁護士登録。大阪の法律事務所で弁護士活動をスタートさせ、2006年に岡本綜合法律事務所を開所。経営革新等支援機関、(一社)相続診断協会パートナー事務所/宅地建物取引士、家族信託専門士。ケア・イノベーション事業協同組合理事。

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